利益相反管理方針

目的

あおぞら債権回収株式会社(以下、「当社」といいます)は、当社およびあおぞらグループ各社で行われる利益相反のおそれのある取引についてお客さまの利益を不当に害することのないよう適切に管理します。本方針は重大な利益相反を抽出・特定し、管理するための手続きおよび方法に関する当社の利益相反管理態勢の概要を記載し公表するものです。

利益相反のおそれのある取引の
特定方法

本方針で管理対象とする利益相反は、以下の二つの関係におけるものとします。

①お客さまと当社またはあおぞらグループ各社との間の利益相反
②お客さまと他のお客さまとの間の利益相反

当社は利益相反のおそれのある取引を類型化し、あおぞらグループ会社を含むビジネス部門が取引を行う場合に類型およびその取引例に照らしてお客さまの利益を不当に害しないか判断・特定します。また必要に応じて取引所管部門は利益相反管理の統括部署である法務コンプライアンス部に利益相反の有無に関する照会や利益相反の管理の要否・方法に関する事前協議を行います。

利益相反のおそれのある取引の類型
および取引例

当社は利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを判断するにあたり、以下の類型・取引例に該当するかどうかを検討します。これら類型・取引例の基本的考え方は、当社が契約等に基づく忠実義務を負っている、あるいはその他取引関係を通じて特段の信認義務を負っているにもかかわらず、お客さまの利益を不当に害するおそれのあるものです。なお、取引例はあくまでも例示であり、実際の管理を行う取引はこれに限りません。また、あおぞらグループのレピュテーションに対する影響等も考慮いたします。

  • 類型Ⅰ

    保護すべきお客さまとの取引により、お客さまの犠牲のもとに、あおぞらグループまたは当社関係者が経済的利益を得るか、または経済的損失を避ける可能性がある場合
    (取引例)当社が営業者となる匿名組合契約において、あおぞらグループ以外の投資家(適格機関投資家に限る)を募集する場合
    (取引例)あおぞらグループが同一スキームにおいて複数の立場で関与する場合

  • 類型Ⅱ

    保護すべきお客さまの利益よりも他のお客さまの利益を優先する場合

  • 類型Ⅲ

    保護すべきお客さまと競合する取引を行う場合

  • 類型Ⅳ

    保護すべきお客さまの非公開情報の利用等を通じて利益を得る取引を行う場合

  • 類型Ⅴ

    その他お客さまの利益を不当に害するおそれのある場合

利益相反の管理方法

当社は利益相反となる取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により、当該お客さまの保護を適正に確保いたします。

  • ・取引に関する部門を分離し、情報共有先を制限する方法
  • ・取引の条件または方法を変更する方法
  • ・(一方の)取引を中止する方法
  • ・お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、守秘義務に違反しない範囲で当該お客さまに適切に開示する方法

管理の対象となる会社の範囲

  • ・当社
  • ・株式会社あおぞら銀行
  • ・GMOあおぞらネット銀行株式会社
  • ・あおぞら証券株式会社
  • ・あおぞら投信株式会社
  • ・あおぞら不動産投資顧問株式会社
  • ・ABNアドバイザーズ株式会社
  • ・あおぞら企業投資株式会社
  • ・AJキャピタル株式会社
  • ・Aozora Asia Pacific Finance Limited
  • ・Aozora Europe Limited
  • ・Aozora North America, Inc.
  • ・Asia Growth Investment Inc.
  • ・AZ-Star株式会社
  • ・Orient Commercial Joint Stock Bank, Ltd.
  • ・その他金融業、金融商品取引業および保険業を営むあおぞらグループ子会社・関連会社(特例業務届出者である子会社・関連会社を含む)

利益相反管理体制

  • 1.利益相反統括管理責任者

    取締役会は利益相反統括管理責任者として当社代表取締役を任命します。

  • 2.利益相反管理統括部署

    所管部室から独立した法務コンプライアンス部を利益相反管理統括部署とし、利益相反統括管理責任者の指揮・監督の下、社則の整備や研修等を含めた利益相反管理態勢の構築・運営を行います。 利益相反管理統括部署は利益相反のおそれのある取引について所管部室からの照会・協議を受け利益相反性の検証と管理方法の指示・指導を行い、あおぞら銀行に報告、照会および協議します。また、利益相反に関する苦情等を分析し改善に努めます。

  • 3.取引所管部門

    取引所管部門は利益相反のおそれのある取引について利益相反管理統括部署が定めた類型および管理基準に従って、また必要に応じて利益相反管理統括部署等と事前協議の上、管理方法を決定・実施し、必ず利益相反管理統括部署へ報告するとともに、取引の適切性の検証記録等を5年以上保存します。

  • 4.内部監査部

    内部監査部は利益相反管理態勢について定期的に検証します。

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